
コロナの影響で仕事が激減してしまった。
持続化給付金とか、日本政策金融公庫でも融資ができるというのだけど、確定申告していないけれど大丈夫だろうか?

絶対に無理
確定申告をしていない個人事業主は認められていません。
最悪脱税疑惑とも言えますが、確定申告をしていないということは、収入も納税も何も保証されていないことになります。
コロナ関連の給付金や融資に関しては、法人では決算書や法人である証明が必要です。
そして、個人事業主の場合は別に開業届などは不必要ですが、確定申告書が絶対になくては話しにならないということです。
そこで、確定申告をしていないと、個人事業主としても認定されず、持続化給付金も融資も対象外です。

そもそも確定申告とは?
決まりきったことですが、1年間の収入の総括です。
会社員で言えば、経理部分のことですが、1年間の総収入があり、納税、必要経費を差し引いた金額の証明です。
その上で各自治体では、納税額が決まって、生活基盤ができます。
すべての収入の証明であるとともに、個人事業主として社会的に認められることになります。
いまからでも間に合う
確定申告というと、毎年2月から3月までの1ヶ月間に行うことが理想とされています。
実はその他の月でも税務署では確定申告を受け付けています。
必要資料を収集して、税務署に行くことで、確定申告ができます。
コロナ融資を受けたい、持続化給付金の申請したい時に、この確定申告書があることでやっとできることになります。
違う言い方をしたのなら、いつでも確定申告をしたのなら、個人事業主としての申し込みが可能になります。

確定申告の色々、納税したくない?
個人事業主でも20万円以下の年収では確定申告の必要はありません。
普通の時なら、50万円程度の年収なら確定申告もいいかな?と思うのですが、本来はしなくてはならないことです。
確定申告の時に、基礎控除として38万円になっています。
50万円の年収であれば、基礎控除だけで納税対象にならないのですが、100万円程度だとしても必要経費などがあることで、納税対象にならないでしょう。
それでも、20万円以上では確定申告はしなくてはならないですし、納税義務があるとしてもそれが国民の義務です。
そして、そうして確定申告して、納税してという方は、コロナのような有事の時、個人事業主として融資だったり、給付金の対象者となることができます。
確定申告も納税も義務であり、個人事業主である限りしなくてはならないことです。
いまから慌てて確定申告して、個人事業主になる。
確定申告をしたのなら、それもありですが。
