

コロナ感染拡大によって、売上が大きく減った中小企業、個人事業主は持続化給付金の申請ができます。
持続化給付金がもらえる人
インターネット申請になりますが、持続化給付金の申込対象者は、コロナで売上が50%減少した場合です。
2019年以前の開業した方は、前年同月比での数字になります。
2019年6月100万円
2020年6月40万円
こうした売上であれば、間違いなく持続化給付金の申込ができるでしょう。
このとき、6月の差額が60万円で、それに12をかけます。
720万円になりますが、中小企業では200万円、個人事業主が100万円の上限になります。
また、2020年に開業した場合、過去3ヶ月の売上と比較して、50%減少なら対象になります。
2020年1~3月の平均が40万円の売上。
2020年5月の売上高が10万円の売上。
50%減少になっていますので、持続化給付金の対象になります。
業種は問わない
現在の持続化給付金の対象者は、確定申告のときに事業収入だけではなく、雑収入、給与収入の方も申請ができます。
個人事業主の話しですが、コロナが原因で減収した方を対象としているのは、収入の種類も問わないことになります。
持続化給付金、もらえなかった
持続化給付金の申請は5月1日開始されました。
しかし、その時は2020年開業した方、事業収入以外は対象外でした。
そのときに、審査落ちしてしまった方もいます。
そのときの条件が改定されていますので、再申請することで対象になる可能性があります。
それでももらえないのは?
書類の不備があることも考えられます。
持続化給付金で提出する書類は、前年同月比、過去3ヶ月の売上が50%減収した証拠です。
それが、数字としての提出では振込の証明になります。
現金やり取りしてるときには、公式の領収書などです。
そして、2020年からの売上、帳簿が必要です。
前年同月比50%減収での持続化給付金の申請の方も2020年からの帳簿が必要です。
それと、確定申告書になります。
このような書類で不備がある。
数字として50%減収という売上の証拠がない場合は、審査落ちになります。
書類の不備は連絡がくる
書類に不備があったときには、メールで連絡が来ます。
そのメールを見落としてしまうと、連絡不通で審査が進まないことになります。
持続化給付金は申請から3週間程度で入金されると言います。
しかし、中には1ヶ月以上かかってしまう。
実は書類不備などで、メールが来ているのに気が付かずに放っておいている。
そして審査が進まないことが多いと言います。
融資と違い、審査では信用情報などを確認することはありません。
また、スピード審査をしている点では、持続化給付金がもらえない人は、50%減収の書類提出がされていないことが多いようです。
問い合わせもできますが、提出書類の再確認をした上で、しっかりと申請をされることをオススメします。
