持続化給付金個人事業者対象外



50%の減収の数字ではない場合

新型コロナウイルス感染症の拡大では、中小企業と個人事業主を対象にしている持続化給付金があります。

持続化給付金の対象者

中小企業と個人事業主で、前年同月比50%の減収した方になります。2019年5月、2020年5月の収入で、50%以上の開きがある収入であることが必要です。

当初は事業所得だけでしたが、現在は拾所得、給与所得の個人事業主も対象になりました。今回のコロナ融資や給付金に関しては、対象者が拡大されているのが特徴です。

これは5月22日以降に発表されたものであり、それまでは持続化給付金は、事業所得の個人事業主だけが対象でした。

対象者は拡大している

持続化給付金だけではなく各融資もそうですが、各対象者が拡大しています。

持続化給付金に関しては、確定申告をしている個人事業主のほとんどが対象になっています。給与所得に関しては、副業の方も対応していますので、本来コロナがなければもっと収入があったのにという事実があれば、申請ができることになります。

また、持続化給付金の申請期間は2021年1月までとなっています。これは、50%減収になるのが、2020年1月~12月までが対象になります。まだ、これから減収してしまう場合でも対応になります。



もうコロナ影響はない?

中小企業も個人事業主もコロナの影響は、今更ないでしょう?という方もいます。

ところが、50%減収ですが、当初予定していたイベントが消失してしまった。夏に向けての予定がなくなってしまった。毎年個人事業主として収入の糧となっていた仕事がなくなる場合、これから前年同月比50%減収になってしまう可能性があります。

コロナの感染拡大は、今は頭打ちになっていて、緊急事態宣言も解除になりました。今のところ、これからの流行も不透明であり、個人事業主としてどんな減収になってしまうのかは不明です。

今までは、50%減収の月がなかったとしても、これからが個人事業主として前年比50%減収の月があれば申し込みができることがあります。

あくまでも50%減収

持続化給付金の対象者は、前年比50%減収の個人事業主になります。今は、それだけ減収なっていないことで、申請ができない場合もあるでしょう。

待っているしかないのですが、2021年1月までに50%減収になってしまう。その理由として、コロナが影響しているときには、いつでも申請ができます。まだ、内容変更があるかもしれませんが、申請期限になるまで期間が残っています。

中小企業、個人事業主ともにまだコロナの影響がないということは言えません。コロナ感染は、なくなったわけではなく、国内では流行が抑えられているという状態です。



風俗嬢は持続化給付金の対象外になる?

持続化給付金の対象外になってしまった。ある風俗嬢の話しですが、一体どういうことなのでしょう?

風俗店は対象外?

個人事業主がコロナ影響で減少している場合に持続化給付金の給付を受けられます。

このとき、対象外として性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗営業、店舗型電話異性紹介営業や無店舗型電話異性紹介営業などです。漢字が並ぶ営業ですが、ソープ、キャバクラ、テレクラ、チャットレディなどの営業をしている店舗などになります。

こうした事業者は、持続化給付金の対象にならないことになります。

風俗嬢は別

このような店舗で勤務する風俗嬢たちは、従業員ではないでしょう。それぞれが個人事業主として雇われていることが多いです。

ですから、風俗嬢は個人事業主になるのなら、持続化給付金の対象になります。ソープで働いているからNGではなく、ソープランドが持続化給付金の給付ができないという言い方です。したがって、風俗嬢は一応持続化給付金の対象者になります。



申請方法

風俗嬢が風俗店の休業などで、前年比同月の収入が50%減少している場合、持続化給付金の申請ができます。その時に、風俗嬢としてではなく、個人事業主として行うことが必要です。

風俗嬢が個人事業主になるには、確定申告をしていることが絶対条件です。確定申告をしている風俗嬢であれば、持続化給付金の給付を受けることができます。

まだまだ少ない風俗嬢の確定申告

現在、風俗嬢の多くは確定申告はしていないでしょう。そうした場合は、持続化給付金の対象外になります。確定申告って何?とのレベルですが、風俗店の中には確定申告の推奨をしている場合もあります。

もともと風俗嬢の働き方は、時間給のアルバイトやパート、営業成績での報酬などです。雇用保険などもなく、雇われていることが多いです。

その時は、税金などは自分で確定申告してほしいということですが、なかなかできない状態です。風俗嬢はフリーランスで働く方と同じです。それは、必ず確定申告しなくてはならないということになります。

家族と住んでいて扶養になっている、年収20万円以下の場合は、確定申告は不要です。ただし、持続化給付金の対象外になります。

誤解してはならない

風俗に関することでは、風俗店そのものは持続化給付金の対象外です。

ただし、確定申告をしている風俗嬢は、前年同月比で50%減収しているときには、申請ができます。書類などは不可欠ですが、全て準備ができるのなら、風俗嬢は持続化給付金がもらえることになります。ホステスなども同様です。



対象者が増加している、改定して多くの個人事業主が申請可能 

5月に持続化給付金の申請条件が出されてから、多く改善されました。雑所得、給与所得の方も前年同月比50%減少しているデータがあれば、個人事業主では上限100万円の給付になります。

新型コロナが影響

とは言っても、持続化給付金の申請では、説明は不要です。単に、振込証拠なども必要なく、損益計算書なども不要です。ただ、個人事業主としての確定申告書だけは必須です。

既に確定申告を完了している。個人事業主であれば、本来3月に終わっています。要するに、この書類があれば、前年同月比ができるということです。

書類が不備

毎月の売り上げ台帳も手書きやエクセルで簡単に行うことで大丈夫です。

ところが、この台帳の内容の不備がとても多いと言います。今年に入ってからの内容で十分です。2019年のものは確定申告書がありますが、数ヶ月に入金台帳がきちんと存在していることが審査のポイントです。

ポイントと言っても

審査では、書類が揃っていることだけが確認するだけです。減少してしまったという証拠書類は存在していないです。

早くに申請して、個人事業主として事業の継続をしてほしいとのことで、個人事業主として対象外になっている方は少なくなっています。以前は、雑所得だったり、給与所得の方は対象外でした。



内容は変わる

50%減少という点だけは変わらないのですが、申請対象はくるくると変わっています。これは、国内で、雑所得だったり、副業として既に給与所得があるけれど、個人事業主として仕事している場合があります。

5月22日以降に大幅改善により、多くの申請が増えました。証明書も簡素になっていて、だいたい の個人事業主は持続化給付金の対象者担っています。

50%減少と確定申告

個人事業主なら、とにかく確定申告を完了していて、50%減少の収入になったことが必要です。あとは売り上げ台帳を提出していきます。

添付書類ですが、スマホのカメラ画像で大丈夫です。確定申告書には、日付のスタンプの確認が必要です。パソコンでの確定申告した方は、確認の書類添付が必要になります。

これが揃っていることで、大方の個人事業主では50%減少してしまった場合は、持続化給付金の申請ができます。

1度きりのチャンス

持続化給付金は、1回きりの申請です。何度も申し込みができないので、申請のタイミングは確認してください。

上限が100万円になりますが、50%減少の差額に12をかけた金額になります。申請方法は、電子申請ですから、言われるまま項目チェックになることが多いです。書類が揃っているのなら、10分程度で完了します。



持続化給付金と融資の併用もあり

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減った。いわゆるコロナ融資では、5%~20%程度減少した場合に申し込みができます。日本政策金融公庫やセーフティネット保証などでは銀行申し込みになります。

個人事業主でも借りれる

融資は良いのですが、個人事業主としては返済を考えると不安になる。今まで融資体験もないし、または今融資で返済が大変なので、できれば融資はしたくない。

しかし、事業がうまくいっていない。中小企業も個人事業主も大きな悩みです。

持続化給付金の前に

世間的に持続化給付金という個人事業主対象に上限100万円の給付金はあります。その前に社会福祉協議会の緊急小口資金上限20万円の話しがありました。これで、少しの間しのいでください。

特別定額給付金10万円も国民全員に支給しますということ。これでなんとかなってしまうかも?と期待はありますが。多分、この緊急小口資金の借り入れした方もいたことでしょう。



満を持ししての持続化給付金?

遅いと言いたいのは、中小企業や個人事業主になります。しかも、最初は事業所得だけということで、多くの個人事業主で諦めたという方もいます。後に改定はされたのですが、今では多くの個人事業主が持続化給付金の申請ができます。

5月になり、持続化給付金は開始されたのですが、5月22日以降に今の形になりました。その改定のアナウンスも、普段からホームページなどのチェックをしているとわかります。

以前は持続化給付金の対象外だったインストラクター、ピアノ講師などもいます。それが今は普通に50%減少した収入であれば、対象になります。

確定申告もしているし、ずっと個人事業主として頑張ってきた。インストラクターもピアノ講師にしても、生徒が外出自粛で収入がゼロ。それはありがちなことですが、以前は持続化給付金の対象外でした。

しかし、今申請可能です。そこでしっかりと申請してください。

融資をうけてしまった

持続化給付金のタイミングが遅く、コロナ融資の借り入れした方もいます。これは、併用は自由です。

コロナ特別融資では、据え置きもありますし、もしかしたらこの秋冬も緊急事態宣言がないとは限らないでしょう。借りていたとしたら、そのままで良いですから、持続化給付金も同時に申請してください。

余談ですが

国のコロナの第二次予算で、次々と持続化給付金の対象外の個人事業主が申請OKになりました。こうして多くの方にチャンスが生まれました。

このとき、国では10兆円という予備費を用意しました。それは、使途はなんとなく決まっているものです。持続化給付金もコロナ特別融資も借りた人は、予備費としてとっておくこともオススメです。無利子期間に返済ができることでOKです。



持続化給付金申請したけれど、もしかしたら対象外?

持続化給付金の申請をしたいときに、個人事業主で対象外になってしまうと不安な方もいます。下記の個人事業主では、たいてい申請内容がきちんとしてあれば、申請は通るはずです。

ブラックリスト

持続化給付金は給付金です。融資の申し込みとは違うので、自身の債務状況を告知することはありません。

持続化給付金は、中小企業と個人事業主がコロナが影響して減収したことの証明が必要になります。審査と言っても、信用情報を問われることはありません。

確定申告

個人事業主であるのなら、今年も4月までにきちんと確定申告をしているはずです。2019年の売り上げ、収入を確定するものです。

これは、確定申告書類を添付します。青色申告、白色申告ともに良いのですが、受付印があるもの不可欠です。インターネットで確定申告した方も受付した書類の添付が必要です。

確定申告ですが、今年は4月で一応締め切りました。しかし、4月以降も受付をしているので、持続化給付金のために今から確定申告してから、持続化給付金の申し込みも大丈夫でしょう。

もし今の時点で、2019年の確定申告をしていないとしたら、それはそれで問題になるのですが。一応確定申告書類があることで、申請はできます。



売り上げの関係

前年同月比50%減少が必要です。2019年の売り上げは、確定申告書もありますが、その年の同月の売上高の明記と2020年の振込などの証明が必要です。こちらも添付になります。今年の売り上げ台帳もエクセルや手書きでの対応になります。

すべての添付処理が必要になります。ここが、しっかりと50%減少になっていることが不可欠です。

すべての添付書類は明確に

スマホのカメラでも大丈夫ですが、明確に数字がわかるものを用意してください。

申請書類は、確定申告以外のものは、自分で作る内容になります。申請に必要な条件が明確でないときには、メールでのお伺いがあります。

現在、まだ申請したのに何も音沙汰ないときには、メールが来ているかもしれません。すぐに確認をしてみてください。

申請期間

2021年1月までとなっています。持続化給付金については、当初対象外だった個人事業主も申請ができるよう担っています。改定が多いので、今までは対象外だったという方も今なら申請ができることもあります。

上記のことは基本的なことになります。今からでも持続化給付金の申し込みができることになりますが、申請するときには何度も確認することが必要です。間違って申し込みしたときには、修正もできます。

ホームページの申請内容では、一応進行内容もわかるようになっています。こちらも改定されています。問い合わせもできますが、なかなかつながらないとのことです。